副業 確定申告シミュレーター会社員 × 事業所得(青色申告) × 損益通算に対応。入力はこのブラウザにだけ保存されます。
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副業の所得(青色控除後)—
所得税の還付 / 納付—
住民税の減少見込み(概算)—
判定—

あなたのケースの結論

1基本設定

どの年分を、どの区分で申告するかを決めます。

※ 控除額は「控除前の事業所得」が上限です。赤字のときは0円になり、赤字を増やすことはできません。

事業所得として申告できるかの確認

2本業の給与(源泉徴収票)

勤務先からもらう「給与所得の源泉徴収票」の数字をそのまま入れます。

社会保険料・生命保険料・基礎控除などの合計。年末調整済みの額です。基礎控除は合計所得に応じてツール側で再計算します。
ここが還付の原資。これより多くは戻りません。

年末調整で引けていない控除(あれば)

確定申告するとワンストップ特例は無効になるので、必ずここに入れます。
雑損控除、年末調整に出し忘れたiDeCo・生命保険料など。

3副業の売上(収入)

入金日ではなく、仕事をした(納品・役務提供した)月で計上します(発生主義)。12月分が翌年1月入金でも当年の売上です。

住信SBIネット銀行・楽天銀行・マネーフォワード(ME / クラウド)の明細CSVに対応。入金だけを拾い、確認してから月ごとに合計します。
副業の売上をこの口座に集約しておくと、通帳=売上帳として帳簿と突き合わせでき、事業性の説明材料にもなります。この欄は端末内にだけ保存されます。

仕入(物販・飲食など、商品原価がある場合のみ)

4必要経費

1行1レシートが理想ですが、科目ごとの年間合計でもOKです。自宅家賃・通信費・光熱費など私用と兼用のものは「按分%」で事業分だけを計上します。

私用の支出が混ざった口座でも問題ありません。明細から事業に関係する支出だけを拾い、兼用のものは按分%で事業分に絞ります。この欄は端末内にだけ保存されます。
%
例: 通信費を50%、地代家賃を20%にまとめて変更。
銀行の入出金明細CSV(楽天銀行など)を読み込むと、出金だけを取り込み科目を自動推定します。私用の支出は×で削除するか按分0%に。
按分の目安(根拠をメモに残す)
  • スマホ・ネット: 業務での使用時間や日数の割合(例: 平日夜+週末に使用 → 30〜50%)
  • 自宅家賃・電気代: 作業スペースの面積割合(例: 6畳/30畳 → 20%)。持ち家のローン元本は不可(利息・固定資産税は按分可)
  • 車: 事業で使った走行距離または日数の割合。ガソリン・駐車場・保険・車検も同じ率で
  • 副業先までの交通費、副業専用の備品・材料・書籍は100%
  • 自分の食事・日用品・家族分の支出は0%(=入れない)
日付科目内容・相手先 金額按分%経費計上額
経費合計00
経費にできるかの目安
  • 「その売上を得るために直接必要だった支出」が原則。説明できるものだけ計上します。
  • 10万円未満の備品は全額その年の経費(消耗品費)。10万円以上30万円未満は青色申告なら「少額減価償却資産の特例」で全額経費(年300万円まで。決算書の減価償却費欄に記載)。
  • 自宅の家賃・光熱費・通信費は、使用面積や時間で合理的に按分(例: 作業部屋が全体の20%なら20%)。
  • スーツ・日常の食事・家族との外食は原則NG。副業先との打ち合わせ飲食は接待交際費や会議費としてOK。
  • 本業(会社員)にも使うものは、副業で使う割合だけ。

5計算結果

所得税の計算の流れを上から順に表示します。

3パターン比較

住民税への影響(概算)

6青色申告決算書(一般用)への転記

決算書1ページ目「損益計算書」の各欄に入れる金額です。番号は国税庁様式の丸数字に対応しています。

7確定申告書 第一表への転記

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)なら源泉徴収票と決算書の数字を入れれば自動で埋まりますが、照合用に。

8提出前チェックリスト

よくある疑問

Q. 会社員の副業で、経費を乗せて赤字で申告してもいい?
青色申告の事業所得なら可能です。赤字は給与所得と損益通算でき、源泉徴収された所得税が還付され、翌年の住民税も下がります。それでも引ききれない赤字は3年間繰り越せます(純損失の繰越控除、第四表が必要)。ただし「事業所得と認められるか」が前提で、以下の3点に注意してください。
  • 帳簿と証憑: 令和4年の通達改正で、副業収入が300万円以下でも帳簿書類を保存していれば原則として事業所得。帳簿がなければ雑所得(赤字は切り捨て、損益通算不可)。
  • 収入が僅少/営利性なし: 帳簿があっても、「収入が例年300万円以下で主たる収入(給与)の10%未満」や「例年赤字で、赤字を解消する取組みもない」場合は、個別に雑所得と判断されることがあります。赤字申告は1〜2年なら問題になりにくいですが、毎年続くと否認リスクが上がります。
  • 経費の実在性: 赤字申告は税務署の目に留まりやすいので、私的支出を混ぜない、按分根拠を残す、を徹底。
Q. 副業所得が20万円以下なら申告不要と聞いたけど?
給与1か所・年末調整済みで、給与以外の所得(売上−経費)が20万円以下なら所得税の確定申告は義務ではありません。ただし住民税の申告は別途必要で、医療費控除やふるさと納税、還付目的で確定申告するなら副業分も必ず含めます。赤字で還付を受けたいなら、そもそも確定申告が必要です。
Q. 青色申告特別控除で赤字を大きくできる?
できません。65万円控除は「控除前の所得」が上限なので、売上30万円・経費20万円なら控除は10万円で所得0円。経費が売上を超えていれば控除は0円です。
Q. 会社に副業がバレない?
黒字の場合は住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば副業分は会社に通知されません。赤字で損益通算すると、給与にかかる住民税そのものが下がるため、会社に届く特別徴収税額通知の金額が減ります。経理担当が見比べれば気づく可能性はあります。
Q. 副業先から「給与」でもらっている場合は?
給与所得なので事業所得にはなりません。経費は乗せられず、損益通算もできません。2か所給与として確定申告が必要(副業給与が年20万円超の場合)。業務委託契約に切り替えて請求書を発行する形なら事業所得になり得ます。
Q. 前年も青色申告していた場合は?
今年の純損失を前年に繰り戻して、前年の所得税の還付を受ける「純損失の繰戻し還付」も選べます(期限内申告が条件、別途「還付請求書」を提出)。

※ 本ツールは所得税法・国税庁公表資料に基づく概算であり、実際の税額は申告内容・市区町村の計算により異なります。所得金額調整控除、配当・譲渡所得、住宅ローン控除などの税額控除は反映していません。最終判断は税務署・税理士にご確認ください。